

特定技能ビザとは?
一言で申し上げると「現場業務の人手不足解消」のため発行される在留資格です。
数あるビザの中でも特定技能ビザの特徴としては現場業務が可能という点です。
今までは、現場業務はアルバイトや技能実習のみ可能でしたが、日本の人手不足の解消のために2019年4月に、新しく特定技能という項目が追加されました。
具体的に当てはまる仕事は?
特定技能ビザで就労可能な職種は、次の14の業種が該当します。
・介護
・自動車整備
・ビルクリーニング
・航空
・素形材産業
・宿泊
・産業機械製造業
・農業
・電子・電子情報関連産業
・漁業
・建設
・飲食料品製造業
・造船・船用工業
・外食業
ここに当てはまらない場合は、専門性を必要とした技術人文知識・国際業務ビザなど他のビザに当てはまります。
特定技能ビザを簡単に理解するうえでのポイント
①どれくらい日本にいれるの?
定期的な更新が必要になりますが、1号は最大5年間の雇用をすることができます。
②給料は?
特定技能で採用した外国人の給料は同程度の技能を有する日本人と同等以上が必須となります。
③雇用形態は?
基本的には派遣は禁止されていて、正規雇用(直接雇用)のみになっています。(農業分野は派遣が可能)
④ 外国人側のハードルは?
外国人は日本語能力試験N4以上と、働く職業に関連した内容の技能測定試験に合格することが必要です。N4以上は基本的な日本語は理解できるレベルとなります。技能実習生に比べこの2つの要件があるため、育成が基本の技能実習生に比べ即戦力になる可能性が高いです。
⑤最大の難関は?
特定技能ビザでは定期的な支援が必要となります。国から認められた機関(登録支援機関)のみ支援ができます。

難しく説明すると上記の表のようになります。
簡単に説明すると、外国人の母国語での労働条件の説明、3カ月に1度の面談、生活に関するサポートなどです。
この支援業務が社内でできる場合は自社で行い、難しいようでしたらコストはかかりますが、支援を登録支援機関に外部委託するのがおすすめです。
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このように支援のみではなく、支援内容を入国管理局に報告する業務も行います。メリットは大きいですが、登録支援機関に対する定期的なコストが雇用した企業側には必要になります。
特定技能2号
特定技能には種類があります。特定技能1号と特定技能2号です。上記はすべて特定技能1号にあたります。
特定技能2号は「特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」となり、「建設、造船・舶用工業」の業種に限られます。そして特定技能2号は更新回数に決まりがないので、永続的な就労が可能となります。